規約

 

     第1章 名称及び事務局

第1条 本連盟は,茨城県小学生バレーボール連盟と称する。

第2条 本連盟事務局を,会長の定めるところに置く。
2 本連盟の業務を円滑に進める為,4支部(県西,県南,県央,県北)を置く。

     第2章 目的

第3条 本連盟は,茨城県における小学生バレーボール団体を統括し,茨城県バレーボール協会に加盟し,小学生バレーボールの普及発展を図り,もって,小学校の心身の健全な発展に寄与し,その育成に努めることを目的とする。

     第3章 構成

第4条 本連盟は,次の加盟団体をもって構成する。
(1)茨城県に所在する小学生バレーボール団体
(2)バレーボールを活動種目としている子供会やスポーツ少年団
(3)学校教育としてバレーボールを行っている団体

     第4章 事業

第5条 本連盟は,第3条で定めた目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)小学生バレーボール大会の開催
(2)小学生バレーボール教室の開催
(3)小学生バレーボールの指導者育成のための講習会及び研修会の開催
(4)小学生バレーボールの審判員養成のための講習会及び研修会の開催
(5)その他必要な事業

     第5章 役員

第6条 本連盟に次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長   若干名
(3)顧問    若干名
(4)参与    若干名
(5)理事長   1名
(6)副理事長  4名
(7)常任理事  若干名
(8)理事    若干名
(9)監事    若干名
(10)評議員   各チーム1名

第7条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。

第8条 会長は,評議員会で推挙する。
2 会長は,本連盟の業務を統括し,連盟を代表する。

第9条 副会長は,支部が推挙し,評議員会で承認を得て,会長がこれを委嘱する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長事故ある時はその職務を代行する。

第10条 顧問及び参与は,常任理事会が推挙する。

第11条 理事長,副理事長,常任理事は理事の中から理事会で推挙し,会長がこれを委嘱する。
(1)理事長は,本連盟の会務を処理執行する。
(2)副理事長は,理事長を補佐し,理事長事故あるときは,その職務を代行する。
(3)常任理事は,常務を処理する。
(4)常任理事は,常任理事会の構成員となる。

第12条 理事は,支部選出理事及び学識経験理事とし,その総数は30名以内とする。但し,学識経験理事は,支部選出理事を越えることはできない。

2 支部選出理事は,支部6名以内とし,支部が推挙し,評議員会で承認を得て,会長がこれを委嘱する。
3 学識経験理事は,会長,副会長で人選し,評議員会で承認を得て,会長がこれを委嘱する。
4 理事は,理事会の構成員となる。

第13条 監事は,理事会で推挙し,評議員会で承認を得て,会長がこれを委嘱する。
2 監事は,会計を監査する。

第14条 評議員は,本連盟に加盟した団体を代表するものとする。
2 評議員は,評議員会の構成員となる。

     第6章 会議

第15条 本連盟には,次の会議を置く。
(1)評議員会
(2)理事会
(3)常任理事会

第16条 評議員会は,本連盟の全役員をもって構成し,毎年1回開催する。
2 評議員会は,会長が招集し議長となる。
3 評議員会は,次の事項を審議決定する。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)役員の決定
(4)規約の改正
(5)その他重要な事項

第17条 理事会は,会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事及び理事をもって構成する。
2 理事会は,会長が招集し議長となる。
3 理事会は,本連盟の重要事項を審議する。

第18条 常任理事会は, 会長・副会長・理事長・副理事長及び常任理事をもって構成する。
2 常任理事会は,会長が招集し,理事長が議長となる。
3 常任理事会は,本連盟の基本事項を企画立案する。

     第7章 委員会

第19条 本連盟には,次の専門委員会をおく。
(1)専門委員会
 @ 競技委員会
 A 審判委員会
 B 指導普及委員会
 C 総務委員会
 D 倫理委員会
(2)特別委員会
(3)選考委員会
2 専門委員会には,次の役員を置く。
 @ 委員長  1名
 A 副委員長 若干名
3 専門委員会は常設とし,常任理事会の承認に基づき会務の事業・事務の執行・研究開発等にあたり,常任理事会に報告する。また,必要に応じ,承認を得て小委員会を設置できる。
4 特別委員会は,特別な事情が起こった時に構成する。
5 専門委員長は,選考委員会が選出し,常任理事会の承認を得る。
6 専門委員長は,各委員会を代表し,委員会の事業・事務を処理執行する。
7 選考委員会は,役員選考等必要時に随時構成するものとし,原則として会長,副会長,理事長及び各支部の代表者で構成する。

     第8章 加盟登録

第20条 本連盟への加盟団体は,次の要件を全て満たさなければならない。
(1)茨城県内に活動拠点を置く団体であること。
(2)選手及び指導者は,スポーツ安全保険に加入していること。
(3)選手及び指導者は,本連盟に加盟する他の団体に二重登録していないこと。

第21条 前条の要件を全て満たす団体は,JVA-MRSにより、本連盟へのチーム登録申請を行い、承認を得ることで、本連盟に加盟することとなる。

第22条 (削除)

     第9章

第23条 本連盟の経費は,次のものをもってあてる。
(1)登録料
(2)大会参加費
(3)補助金
(4)寄付金
(5)その他

第24条 本連盟の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第25条 本連盟の予算は,常任理事会で編成し,理事会の承認を得なければならない。また,決算は,監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。
2 予算・決算は,理事会の承認後,評議員会で審議決定するものとする。

     附則

1 本連盟の規約施行について必要な細則は理事会において定める